「常時10名以上労働者がいれば、労働基準法上、就業規則を作らなければならない。」
大体の会社は、じゃあ、ただ作って提出しようと、いい加減な就業規則を提出します。
しかし、一回作ってしまった就業規則は、どんなものであれ、その会社の決まりとしてひとり歩きしてしまいます。
従業員は、法律を満たした就業規則であれば、余程道徳に反したものでなければ、それに従わなければなりません。と同時に会社もその就業規則に縛られます。
そして、会社が就業規則を作成し、労働基準監督署に提出したが、気に入らない、とか、不具合が発生した場合、ただ単に変更すればよいか、というと、答えはノーです。
従業員にとって不利益な就業規則の変更をする場合は、従業員一人一人から個別に同意、了承してもらわなければ、その就業規則の変更を認めない社員が裁判に訴えた場合、変更自体がその労働者にとっては無効になってしまう可能性があるのです。
だから、できれば、最初から、ちゃんとした就業規則が必要なのです。
