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宮城県内全域
□仙台地域:仙台市(青葉区、泉区、宮城野区、若林区、太白区)、塩釜(塩竈)市、名取市、多賀城市、岩沼市、山元町、亘理町、七ケ浜町、松島町、利府町、大郷町、大衡村、大和町、富谷町
□仙南地域:白石市、角田市、蔵王町、七ケ宿町、大河原町、川崎町、柴田町、村田町、丸森町
□大崎地域:古川市、加美町、色麻町、鹿島台町、三本木町、松山町、岩出山町、鳴子町、小牛田町、田尻町、南郷町、涌谷町
□県北地域:栗原市、登米市、気仙沼市、歌津町、唐桑町、志津川町、本吉町、石巻市、東松島市、女川町

※仙台就業規則SSでは、東北地方にも出張いたします。お気軽にお問合せ下さい・

 仙台就業規則サポートセンター> 就業規則の新規作成

就業規則の新規作成
  • 従業員が10人以上になった
  • 是正勧告jを受けた
  • 何十年も改正していない

などの理由により、全面的に新しい就業規則を作成する場合です。


この場合、御社の実情を細かくお聞きして、共同で作成していくような感じになります。


一度当事務所で作成した就業規則を見ていただき、

「こんなことも盛り込みたい。ここをもっと膨らましたい。」などと自由に語っていただき、それを法的に検証して、一緒に作り上げていきます。

 



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