辞めた従業員に賞与を出さなければいけなくなった
S社は、毎年7月と12月に賞与を支給しており、査定期間はそれぞれ12月から5月末、6月から11月末であった。
6月半ばに自己都合で辞めた従業員が、7月に会社に「賞与を振り込んでください」と電話してきた。
就業規則に「支給日に在籍していないものについて支給する」旨の記載がなかったため、やむなく支給するハメになってしまった。
営業社員に多額の残業代を支払わなければならなくなった
H社は、営業社員に残業代がわりとして、月額4万円支給していた。
しかし、就業規則に、その4万円の意味するところを何も記載していなかったために、辞めた営業社員の弁護士から内容証明郵便で、多額の未払い残業代を請求された。
裁判上で、営業手当の意義について争う考えもあったが、裁判になると、未払残業代と同額の付加金を課される可能性もあり、支払うハメになった。
※ 付加金
労働基準法第114条:裁判所は、使用者が解雇予告手当、休業手当、割増賃金、年次有給休暇の賃金を支払わない場合、未払金及び未払金と同一額の付加金の支払を命ずることができる。
