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 仙台就業規則サポートセンター> 就業規則と意見書

就業規則と意見書

就業規則を労働基準監督署へ提出する際には、労働組合又は労働者代表の意見書を添付しなければなりません。


ただし、全面的に反対である旨の意見書でも、就業規則は有効である。ここが、企業側に与えられた大事な武器である所以である。

就業規則の変更の場合も意見書は必要である。また、別規則のみの変更でも届出が必要である。
しかし、労働者にとって不利益な変更の場合は、合理的な理由がなければ認められない。

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