仙台就業規則サポートセンター> 就業規則の周知義務
就業規則は、見ようと思えば、誰でも見られる状態にしておかなければなりません。 ・ 見やすい場所に備え付ける ・ 書面を労働者に交付する ・ 誰でもパソコンで見られるようにしておく など